お客様が、投資信託の信託約款または目論見書等に「償還乗り換え優遇制度」適用の記載がある投資信託を購入する場合であっても、本サービスにおいては、同制度を利用することができません。
本サービスにおいて、投資信託の信託約款または目論見書等に記載の設定総額の上限等またはリスク要因等により、本サービスで取り扱う投資信託の注文を制限する場合、当社の本サービス以外の販売経路における制限とは異なる制限を行う場合があります。
投信スーパーセンターの口座のお預り資産は、当社が指定する場合を除き当社の本支店の取引口座及び他社の取引口座へ移管することはできません。また、当社の本支店のお預かり資産は、投信スーパーセンターの口座へ移管することはできません。
投資信託を償還前に換金する場合は、投資家が証券会社等を通じて信託財産の返還を請求する方法【解約請求】と、投資家の受益権を証券会社が買取る方法【買取請求】の2通りがあります。 平成21年1月1日より、公募株式投資信託の換金における損益につきましては、償還・解約請求・買取請求いずれの方法による場合であっても、上場株式等の譲渡損益として申告分離課税の対象とされ、株式等の譲渡損益との通算が可能です。税率は平成16年1月1日~平成23年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)となります。譲渡損失については、上場株式等の配当等との通算や、3年間の繰越控除の対象となります。 また、国内公募株式投資信託の譲渡による所得は特定口座での取り扱いが可能となっております。