銀行などの金融機関が破綻した場合、預金保険機構をつうじて、1つの金融機関につき預金者1人あたり元金1,000万円までと、その利息のみが保証される制度。それを超える元金と利息は保証されません。
2005年4月1日より、従来の特例が廃止され、当座預金などの無利息・要求払い・決済サービスの3つの条件を満たす預金以外、全額保護されなくなりました。