不特定多数の投資家に対して、新たに発行される株式や公社債の取得を呼びかけること。公募と同義。 金融商品取引法で定めによると、不特定多数の「多数」とは、50名以上の者を相手方とする場合とされています。
特定の投資家や少数の投資家に対して、新たに発行される株式や公社債の取得を呼びかけることは、『私募』といいます。
公募