| 【読み】 |
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いいんかいせっちがいしゃ |
経営の監視機能として、従来の監査役に代えて、取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置するとともに、従来は取締役が行ってきた業務執行機能を執行役にが行うことにした制度を採用している会社のこと。委員会設置会社は、経営を行う執行役と、執行役を監督する取締役会の機能が分離・独立させた会社といえます。
平成15年4月の商法改正で初めて導入され、当初は「委員会等設置会社」と名づけられましたが、平成18年5月に施行された新会社法によって、『委員会設置会社』に変更されました。