経営が行き詰まっているものの、再建の見込みがある会社に対して、会社の更生をはかることを目的とした法律のこと。 会社は、経営が悪化して、自力で更生できない場合、裁判所に更生手続き開始の申し立てを行います。裁判所は、財産保全命令を出して、破たん企業の財産を管理する「管財人」を選び、この管財人が、「更生計画」を作り、それに沿って、再建手続きを進めます。
会社に再建の見込みがない場合には、破産手続き等に移されます。