不特定多数の投資家に対して、新たに発行される株式や公社債の取得を呼びかけること。 金融商品取引法で定めによると、不特定多数の「多数」とは、50名以上の者を相手方とする場合とされています。
『公募』に対して、相手方が50名以下の少数、もしくは特定の機関投資家に絞って募集することを「私募」といいます。