確定申告のとき、株式をいくらで購入したかわからなくなった場合などに使うことができる、株式の購入価格。 平成13年10月1日の終値の80%相当額のことを『みなし取得費』といいます。
平成13年9月30日より前に取得した上場株式などを平成15年~平成22年までに売り、自分で確定申告をおこなう場合は、『みなし取得費』を使うことができます。 また、実際の取得価額を知っている場合でも、『みなし取得費』を使えます。