会社法で積み立てが義務づけられている『法定準備金』の1つ。 『利益準備金』は、利益の一部を積み立てるもので、『資本準備金』と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、決算期ごとに配当や役員賞与など利益処分として支出する金額および中間配当額の10分の1以上を積み立てていきます。
法定準備金、資本準備金