株式や債券などの有価証券の売買等の媒介や有価証券の募集もしくは売出しの取り扱いを業として行うもの。内閣総理大臣の登録を受けて営むことができます。 2007年10月の「金融商品取引法」施行後、「金融商品仲介業」と名称が変更されました。