| 【読み】 |
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とくべつぶんぱいきん |
収益分配金のうち、お客様毎に、投資元本の一部払戻しに相当する部分のことをいいます。分配金支払後の基準価額が個別元本を下回った場合、支払前の基準価額と個別元本との差額部分は普通分配金、支払後の基準価額と個別元本との差額部分は特別分配金になります。例えば、支払前の基準価額が11,500円で分配金を1,500円支払いますと、支払後の基準価額は10,000円になります。個別元本が11,000円としますと、500円は普通分配金、1,000円は特別分配金になります。特別分配金は元本の払い戻しの性格を有するため、個別元本が調整され、分配金支払後の個別元本は10,000円になります。特別分配金は課税対象ではありません。